個人住民税の特別徴収の徹底について

更新日:2021年02月10日

平成30年度から事業主を特別徴収義務者として一斉指定します

平成29年8月22日に開催の大阪府個人住民税特別徴収推進会議において、「オール大阪特別徴収推進強化宣言」を採択しました。

平成30年度から所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底します。

特別徴収は地方税法により義務づけられています。

個人住民税の特別徴収とは?

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引き(給与差引き)し、従業員(納税義務者)に代わり、納入していただく制度です。

事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4)

普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)

特別徴収の対象外となるかたがおられる場合、給与支払報告書提出時に普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)を添付して提出していただく必要があります。提出がない場合は、原則通り特別徴収となります。

特別徴収の対象外となるかた

a 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定のかた

b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれないかた

c 給与の支払期間が不定期なかた

d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されているかた(乙欄適用者)

eLTAX(エルタックス)の場合

切替理由書を提出する必要はありませんが、個人別明細書について

  1. 普通徴収欄へチェックすること
  2. 摘要欄に該当する理由の略号(a~d)を記入すること

上記2点をお願いいたします。(どちらか一方の場合は特別徴収となる可能性があります。)

 

特別徴収のメリット

特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員にとっても便利な制度です。

さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。

また、事業主(給与支払者)の皆様には、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収のしくみ

特別徴収の流れ

個人住民税の特別徴収Q&A

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介します。その他具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員(納税義務者)のかたがお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

 

Q1 特別徴収しないといけないのですか?

A1 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市区町村条例)により義務付けられています。

 

Q2 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A2 原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の従業員のかたは、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)を提出することで特別徴収の対象外とすることができます。

a 退職者または退職予定者(5月末日まで)

b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない

c 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている(乙欄適用者)

 

Q3 従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが・・・

A3 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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