冷蔵倉庫をお持ちのかたへ

更新日:2012年01月20日

 平成24年度から冷蔵倉庫の固定資産税の評価額の計算方法が変更されます。対象の倉庫を所有しているかたは課税課家屋担当へご連絡ください。

対象:次の要件をすべて満たす倉庫
(1)非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用建物であること。
(2)家屋内の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
(3)家屋自体が冷蔵倉庫となっているもの(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること。)ただし、ユニット式冷蔵倉庫や業務用冷蔵庫を設置しているだけの場合は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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