上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について

更新日:2023年01月04日

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式が選択できましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度市・府民税(令和5年分所得税の確定申告)から課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

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