チケットの払い戻しを行わなかった方への寄附金税額控除の適用

更新日:2021年01月25日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなし、令和3年度または令和4年度の市・府民税の寄附金税額控除を受けることができます。

 

(注意)令和2年10月31日までにイベントのチケットの払戻請求権を行使した場合でも、令和3年1月29日までに主催者に払い戻しの金額又は一部の金額を寄附した場合には、控除を受けることができます。ただし、令和2年11月1日以後に払戻請求権を行使した場合は対象となりません。

対象イベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された予定のあったイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。

なお、申請中・指定済のイベント・主催者のリスト等については、文化庁又はスポーツ庁のウェブサイトに掲載されますので、そちらをご覧ください。

 

控除を受けるための手続き

  1. 対象となるイベントかどうかを文化庁又はスポーツ庁のウェブサイトで確認してください。
  2. 控除対象となる場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡してください。
  3. 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、必ず保管してください。
  4. 確定申告又は、市・府民税の申告の際に上記2点の証明書とともに申告します。

控除対象となる金額

年間合計金額20万円までのチケット代金分が対象となります。

※他の寄附金税額控除の対象となる金額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ