令和6年度適用の個人住民税の主な改正ポイント

更新日:2024年04月25日

森林環境税(国税)の創設

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人市・府民税均等割とあわせて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収し、その税収は全額、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和5年度までと令和6年度以降の市・府民税の比較

令和5年度まで

令和6年度以降

森林環境税(国税)

1,000

大阪府森林環境税(府民税)

300円

300円

府民税均等割

1,500円

1,000円

市民税均等割

3,500円

3,000円

合計

5,300

5,300

*なお、個人市・府民税の均等割・所得割が課税されない方については、森林環境税は課税されません。

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と個人市・府民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和6年度から個人市・府民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。

国外居住親族に係る扶養控除等

給与等及び公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、その親族に係る「扶養関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示をすることとされています。また、令和6年度からは、扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、対象者に応じて「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要となりました。

個人市・府民税の特別徴収税額通知の電子化

1. 電子での特別徴収税額通知書(納税義務者用)の受け取りが可能に

特別徴収義務者(給与支払先)を通じて紙で通知しておりました特別徴収税額通知書(納税義務者用)についても、電子データでの送信が可能になりました。

2.特別徴収税額通知書の電子データ(副本)の廃止

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。それに伴い、「電子データ(副本)と紙(正本)」での受け取りはできなくなり、「電子データ(正本)」又は「紙(正本)」のどちらかでの受け取りになります。

この記事に関するお問い合わせ先

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