令和8年度適用の個人住民税の主な改正ポイント
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
(注)改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引上げられます。
対象者:給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額の40パーセントから10万円を差し引いた額 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額の30パーセントに8万円を加えた額 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額の30パーセントに8万円を加えた額 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額の20パーセントに44万円を加えた額 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額の10パーセントに110万円を加えた額 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前(注) | 改正後(注) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下(103万円以下 | 58万円以下(123万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下(130万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
(注)()内の給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられています。
対象者:以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
| 扶養親族の合計所得金額(注) | 納税義務者の特定親族特別控除 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 45万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 45万円 |
| 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
(注)()内の給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
4.個人住民税申告の電子化について
個人住民税の申告について、令和8年度申告分(令和7年分の収入に対する申告分)から電子化が開始されます。
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータル及び市ホームページを経由して、個人住民税の申告手続きが開始される予定です。
概要については、下記の特設ページ(外部リンク)をご確認ください。
詳細は、決まり次第、市ホームページにてお知らせします。
個人住民税申告電子化のリーフレット (PDFファイル: 458.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 課税課 市民税担当
電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2025年11月14日