令和7年度適用の個人住民税の主な改正ポイント
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下子育て世帯等)が、令和6年中に入居する場合、令和4・5年入居した際の住宅ローン控除の限度額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
- 40歳未満で配偶者を有する方
- 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する方
- 19歳未満の扶養親族を有する方
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方に対して、1万円の定額減税を実施します。
(注)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方。
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更新日:2025年01月22日