令和5年度適用の個人住民税の主な改正ポイント

更新日:2023年01月04日

未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳以上のかたは、市民税・府民税の課税・非課税の判定における未成年者には該当しないこととなりました。

ただし、既婚者または婚姻歴があるかたは18歳未満であっても未成年者とみなされません。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれのかた

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれのかた

住宅ローン控除の適用期限の延長等

適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居のかたが対象)となりました。

 

住宅ローン控除限度額 ※網掛け部分が新しく適用されました。

入居した

年月

(1)

(2)

(3)

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内の住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

住宅ローン控除の控除期間

 

入居した年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす

新築住宅等

令和4年~令和7年

13年

その他新築住宅

令和4年~令和5年

13年

令和6年~令和7年

10年

既存住宅

令和4年~令和7年

10年

 

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