令和5年度適用の個人住民税の主な改正ポイント
未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳以上のかたは、市民税・府民税の課税・非課税の判定における未成年者には該当しないこととなりました。
ただし、既婚者または婚姻歴があるかたは18歳未満であっても未成年者とみなされません。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
| 未成年者の対象年齢 | |
| 令和4年度まで | 令和5年度から | 
| 20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれのかた | 18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれのかた | 
住宅ローン控除の適用期限の延長等
適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居のかたが対象)となりました。
住宅ローン控除限度額 ※網掛け部分が新しく適用されました。
| 入居した 年月 | (1) | (2) | (3) | 
| 平成21年1月から 平成26年3月まで | 平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) | 令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) | |
| 控除限度額 | A×5% (最高97,500円) | A×7% (最高136,500円) | A×5% (最高97,500円) | 
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内の住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
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 | 入居した年 | 控除期間 | 
| 一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 | 
| その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 | 
| 令和6年~令和7年 | 10年 | |
| 既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 | 
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      総務部 課税課 市民税担当 
 電話:072-433-7250
 ファックス:072-433-7256
 〒597-8585
 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
 
            






 
       
    





更新日:2023年01月04日