令和5年度適用の個人住民税の主な改正ポイント
未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳以上のかたは、市民税・府民税の課税・非課税の判定における未成年者には該当しないこととなりました。
ただし、既婚者または婚姻歴があるかたは18歳未満であっても未成年者とみなされません。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
未成年者の対象年齢 |
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令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれのかた |
18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれのかた |
住宅ローン控除の適用期限の延長等
適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居のかたが対象)となりました。
住宅ローン控除限度額 ※網掛け部分が新しく適用されました。
入居した 年月 |
(1) |
(2) |
(3) |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
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控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内の住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
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入居した年 |
控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等 |
令和4年~令和7年 |
13年 |
その他新築住宅 |
令和4年~令和5年 |
13年 |
令和6年~令和7年 |
10年 |
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既存住宅 |
令和4年~令和7年 |
10年 |
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総務部 課税課 市民税担当
電話:072-433-7250
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更新日:2023年01月04日