確定申告作成の際の注意点(住民税に関する事項)

更新日:2025年01月20日

確定申告の「住民税に関する事項」(第二表)の内容は、住民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記載してください。記載がない場合、住民税決定の際に適用することができません。(住民税額等に影響する場合があります。)

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式統一

令和3年分、4年分の確定申告で、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和5年分の確定申告から個人住民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。

16歳未満の扶養親族

課税か非課税かの判定(扶養親族の人数)に影響があるほか、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合があります。

また、年末調整等で源泉徴収票に記載があったとしても、確定申告書に記載がない場合、扶養を除いたと判断する場合があります。

所得控除の対象とはなりませんが、該当する場合は必ず記載してください。

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与・公的年金に係る所得以外の所得がある場合は、その分の税額を全額給与から差引き(特別徴収)するか、納付書等で納付(普通徴収)するか選択できます。

普通徴収を希望する場合は、必ず「自分で納付」を選択してください。記載がなければ、原則、特別徴収となります。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

配当所得や株式等譲渡所得を申告しており、特別徴収された住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄に特別徴収された住民税をそれぞれ正しく記載いただくと、住民税の税額控除が適用されます。

記載がない場合は、適用されませんのでご注意ください。

寄附金税額控除

住民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税等)を確定申告している場合は、対象の欄に寄附金額をそれぞれ正しく記載いただくと、住民税の税額控除が適用されます。

記載がない場合は、適用されませんのでご注意ください。

その他

このほか、住宅ローン控除の適用を受けられる場合は、「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日の記載をお願いします。

また、特定取得に該当する場合は、居住開始年月日の横に、「(特定)」と記載をお願いします。

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