調整控除の改正
合計所得金額が2500万円を超える場合は、調整控除の適用がなくなります。
・調整控除について
課税所得金額が200万円以下の場合
下記1.2のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)
1. 人的控除額の差の合計額
2. 市・府民税の課税所得額
課税所得金額が200万円超の場合
(人的控除額の差の合計額-(市・府民税の課税所得額-200万円))×5%
上記の金額が2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)
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総務部 課税課 市民税担当
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更新日:2021年01月25日