所得控除及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
給与所得控除や公的年金等控除の改正、基礎控除の見直しにより所得控除及び非課税措置に係る所得要件の見直しが行われます。
所得要件等 | 合計所得金額 | |
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者および扶養控除の所得要件 |
48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の所得要件 |
48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の所得要件 (注意)合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に限ります。 |
75万円以下 | 65万円以下 |
均等割の非課税限度額の所得要件(扶養親族なしの場合 改正後45万円 改正前35万円) |
35万円×(扶養人数+1)+31万円 | 35万円×(扶養人数+1)+21万円 |
所得割の非課税限度額の所得要件(扶養親族なしの場合 改正後45万円 改正前35万円) |
35万円×(扶養人数+1)+42万円 | 35万円×(扶養人数+1)+32万円 |
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の所得要件 |
135万円以下 | 125万円以下 |
家内労働者等の必要経費の特例に係る経費算入額の上限が65万円から55万円になります。 |
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総務部 課税課 市民税担当
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更新日:2021年01月25日