所得金額調整控除の創設
下記1、2またはその両方に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア. 本人が特別障害者である。
イ. 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
ウ. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万 円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
(注意)1の所得金額調整控除がある場合は、その控除後の給与所得の金額から控除します。
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更新日:2021年01月25日