ひとり親控除の創設、寡婦控除の改正および寡夫控除の廃止
- 合計所得金額500万円以下で婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を扶養する単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)が設けられました。
- 1以外の寡婦については、「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されます。ただし、子以外の扶養親族を有する寡婦については、合計所得金額500万円以下の所得制限が設けられました。
- 「寡夫控除」は、「ひとり親控除」創設に伴い、廃止されました。
死別 | 離別 | 未婚 | ||||||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円(ひとり親控除) | 30万円(ひとり親控除) | 30万円(ひとり親控除) | |||
子以外 | 26万円(寡婦控除)(注意) | 26万円(寡婦控除)(注意) | 適用なし | |||||
無 | 26万円(寡婦控除)(注意) | 適用なし | 適用なし |
(注意)本人が女性に限ります。
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更新日:2021年01月25日