ひとり親控除の創設、寡婦控除の改正および寡夫控除の廃止

更新日:2021年01月25日

  1. 合計所得金額500万円以下で婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を扶養する単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)が設けられました。
  2. 1以外の寡婦については、「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されます。ただし、子以外の扶養親族を有する寡婦については、合計所得金額500万円以下の所得制限が設けられました。
  3. 「寡夫控除」は、「ひとり親控除」創設に伴い、廃止されました。

 

改正後(合計所得金額が500万円以下の場合に限ります。)
  死別 離別 未婚
扶養親族 30万円(ひとり親控除) 30万円(ひとり親控除) 30万円(ひとり親控除)
子以外 26万円(寡婦控除)(注意) 26万円(寡婦控除)(注意) 適用なし
26万円(寡婦控除)(注意) 適用なし 適用なし

(注意)本人が女性に限ります。

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