住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の創設

更新日:2020年02月17日

所得税の住宅ローン控除の改正により、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に入居した場合、住宅ローンの適用年数をこれまでの10年から13年へ延長します。(消費税10%で住宅を取得等した場合に限ります。)

11年目以降の3年間については、消費税率の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。

1.建物購入価格の3分の2%

2.住宅ローン年末残高の1%

今回の改正にとり延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、これまでの制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で市・府民税の税額から控除されます。

 

 

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