ふるさと納税制度の見直し

更新日:2020年02月17日

ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定しています。指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外になりました。(市・府民税にかかる寄附金税額控除の特例控除部分は控除の対象外となりますが、所得税の所得控除および市・府民税の基本控除部分については控除の対象となります。)

ふるさと納税の対象となる地方団体は、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧下さい。

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総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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