令和4年度適用の個人住民税の主な改正ポイント

更新日:2021年12月08日

令和4年度個人住民税の、主な改正内容についてお知らせします。

住宅ローン控除の適用期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月 平成21年から令和元年9月まで 令和元年10月から令和2年12月まで 令和3年1月から令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特定が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制が5年延長され、令和3年12月31日までの適用期限が令和8年12月31日までの適用期限に変更されます。

※令和4年分の所得税(令和5年度の市・府民税)について適用されます。

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、下記の通り変更されます。

変更前(令和3年12月31日まで)
区分 法人役員等(勤続年数5年以下) 左記以外
退職所得の金額 支払金額-退職所得控除額 (支払金額-退職所得控除額)×2分の1
変更後(令和4年1月1日以降)
区分 法人役員等(勤続年数5年以下) 法人役員等以外(勤続年数5年以下) 左記以外
退職所得の金額 支払金額-退職所得控除額

・支払金額-退職所得控除額が 300万円以下の場合

(支払金額-退職所得控除額)×2分の1

 

・支払金額-退職所得控除額が 300万円超の場合

150万円+支払金額-(300万円+退職所得控除額)

(支払金額-退職所得控除額)×2分の1

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

申告手続の簡素化の観点から、市・府民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書の市・府民税に係る附記事項が追加されました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

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ファックス:072-433-7256
〒597-8585
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