軽自動車税(種別割)の納税義務者

更新日:2020年04月01日

毎年4月1日現在、市内に「主たる定置場」のある原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有しているかたに課税されます。なお、4月1日に所有されている場合、4月2日以後に譲渡や廃車をしても、その年度分の納税義務はあります。

 

「主たる定置場」とは

  1. 原動機付自転車や小型特殊自動車
    所有者が個人である場合は、その住所地
    所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地
  2. 軽自動車や二輪の小型自動車
    軽自動車使用届出済証又は自動車検査証を交付された場合は、その使用届出済証又は自動車検査証に記載された使用の本拠地
    上記以外の場合は、その所有者の住所地
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

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ファックス:072-433-7256
〒597-8585
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