「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました
「農耕作業用トレーラ」について
農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。
なお、大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。けん引する農耕トラクタが小型特殊自動車に該当するかは、下記の図の農耕作業用の欄を参考にしてください。
「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合、トラクタやコンバイン、田植え機などの乗用設備のある農耕用作業車と同様に、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象(地方税法443条)となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
「農耕作業用トレーラ」の申告について
新しく取得したものやナンバープレートが付いていない車両がありましたら、貝塚市役所課税課諸税担当の窓口で申告し、交付を受けてください。
■ナンバープレート交付申請に必要なもの
(1) 車名(メーカー名)、車台番号、車輪の数、排気量などの車両情報が確認できるもの(販売証明書)※販売証明書がない場合は車両情報が刻印されてる部分の写真など
(2) 印鑑(所有者と届出者が異なる場合は両方の印鑑)
「農耕作業用トレーラ」に該当するもの
農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
※国土交通省ホームページより
詳しくは下記の関連ページをご覧ください。
関連ページ
農林水産省ホームページ 作業機付きトラクターの公道走行について(外部リンク)
ガイドブック 農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 諸税担当
電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2020年11月27日