「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました

更新日:2020年11月27日

「農耕作業用トレーラ」について

農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。

小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。

なお、大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。けん引する農耕トラクタが小型特殊自動車に該当するかは、下記の図の農耕作業用の欄を参考にしてください。

 

小型特殊自動車となる条件

「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合、トラクタやコンバイン、田植え機などの乗用設備のある農耕用作業車と同様に、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象(地方税法443条)となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。

「農耕作業用トレーラ」の申告について

新しく取得したものやナンバープレートが付いていない車両がありましたら、貝塚市役所課税課諸税担当の窓口で申告し、交付を受けてください。

■ナンバープレート交付申請に必要なもの

(1) 車名(メーカー名)、車台番号、車輪の数、排気量などの車両情報が確認できるもの(販売証明書)※販売証明書がない場合は車両情報が刻印されてる部分の写真など

(2) 印鑑(所有者と届出者が異なる場合は両方の印鑑)

 

「農耕作業用トレーラ」に該当するもの

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

トレーラタイプ農作業機の例

※国土交通省ホームページより

詳しくは下記の関連ページをご覧ください。

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