納期限など

更新日:2022年02月04日

納期限:5月末日

審査請求

納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

税額の決定の取消し

税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、

(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

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総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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