減免

更新日:2021年07月09日

軽自動車税(種別割)の減免

次の場合、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります

• 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳を所持されているかた(以下「障害者等」という。)もしくは障害者等と生計が同一である親族のかたが所有する車両のうち、障害者等のために使用する車両。

• 障害者等のために改造し、利用されている車両。
• 社会福祉法人、NPO法人(公益法人)が公益のために、所有または使用する車両。
• 生活保護を受給されているかたが所有または使用する車両。

申請期限:毎年1月最初の開庁日から、軽自動車税(種別割)の納期限(5月31日、ただし5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに減免申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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