税額の計算方法

更新日:2019年09月27日

均等割

資本金等の金額又は資本金及び資本準備金の合算額に応じ、税率が定められています。

税率×事務所や事業所を有していた月数÷12カ月

注意:100円未満の端数は、切り捨ててください。

 

1.従業員数の合計は、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業員数の合計です。

2.従業員数の合計額及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。

3.月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨ててください。(例:20日は、1月、2カ月と20日は、2月)

 

資本金等の金額又は資本金及び資本準備金の合算額が50億円を超えるもの

  • 従業員数が50人超   300万円
  • 従業員数が50人以下   41万円

 

資本金等の金額又は資本金及び資本準備金の合算額が10億円を超え50億円以下のもの

  • 従業員数が50人超   175万円
  • 従業員数が50人以下   41万円

 

資本金等の金額又は資本金及び資本準備金の合算額が1億円を超え10億円以下のもの

  • 従業員数が50人超   40万円
  • 従業員数が50人以下   16万円

 

資本金等の金額又は資本金及び資本準備金の合算額が1千万円を超え1億円以下のもの

  • 従業員数が50人超   15万円
  • 従業員数が50人以下   13万円

 

資本金等の金額又は資本金及び資本準備金の合算額が1千万円以下のもの

  • 従業員数が50人超   12万円
  • 従業員数が50人以下   5万円

法人税割

法人税額(国税) ×  8.4 / 100

注意:100円未満の端数は切り捨ててください。

 

1.複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業員数で分割(あん分)して、課税標準となる法人税額を計算します。

 

・課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業員数×貝塚市の従業員数

 

2.算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業員数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割の基準となる従業員数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。

 

・分割の基準となる従業員数=算定期間の末日(廃止の場合は、廃止した日の前月末)の従業員数×事務所等の存在月数÷算定期間の月数

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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