公益事業を主に行う非営利型の一般社団及び財団法人の法人市民税減免について

更新日:2023年03月01日

公益事業を主に行う非営利型の一般社団法人及び財団法人の貝塚市の法人市民税について、収益事業を行わない場合、令和5年3月31日至の均等割申告分から減免することができるようになりました。

減免申請期間

毎年4月1日(土日祝を除く)~4月30日(土日祝の場合、翌開庁日まで)

必要書類

(1)定款(設立又は開設届出時)
(2)市町村民税の均等割申告書
(3)法人等の市民税減免申請書
(4)公益事業を専ら行っていることが確認できる書類の写し
(例:予算書、決算書、事業計画書、事業報告書のいずれか(経費の支出又は従事割合が50%以上であることが確認できることが必要))
(5)法人府民税が減免されていることがわかる書類の写し
(例:法人府民税の減免申請書の控え又は減免決定通知書)

※対象の法人であっても、減免申請がない場合は、課税対象となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ