新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置について(受付は終了しました)

更新日:2021年10月07日

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・中小企業者(以下「中小事業者等」という。)に対して、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の軽減措置を行います。

中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等は、事業収入の減少率に応じて、令和3年度の固定資産税等の課税標準が2分の1または全額軽減となります。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年の同期間に対する減少率と事業用家屋及び償却資産にかかる軽減額
減少率 軽減額
30%以上50%未満 2分の1
50%以上 全額

 固定資産税等の軽減を申告する前に、認定経営革新等支援機関等で確認を受ける必要があります。手続きについての詳細は、中小企業庁のホームページをご確認のうえ、申告してください。

お知らせ(軽減措置適用の通知について)

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置の適用については申告制のため、決定通知書による特別な通知は行いませんのでご了承ください。4月下旬に通知する「納税通知書」でご確認ください。

なお、軽減適用後の課税標準額が、家屋は20万円、償却資産は150万円未満の場合、免税点未満となり課税されず、納税通知書は発行されません。(家屋は免税点未満であっても、他に土地を所有しており土地が免税点以上の場合は納税通知書が発行されます)

 

注意事項

1.居住用家屋を事業用家屋として申告されると、住宅用地の特例が適用除外され、土地の税額が変わる可能性があります。

2.申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。

3.本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(注意1)第4項または第5項の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

(注意1)令和2年12月31日以前は附則第61条

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置に関するQ&A

Q1令和2年度の固定資産税等の軽減措置はないのか。

A令和2年度の固定資産税等の軽減措置はございませんが、徴収猶予制度はございます。詳しくは、下記の納税課ホームページをご覧ください。

Q2固定資産税等の軽減措置を受けるには、どのような手続きが必要か。

A売上並びに対象となる事業用家屋及び償却資産について認定経営革新等支援機関等で確認を受け、書類を添えて課税課家屋担当の窓口に申告してください。

申告の際に必要な書類は次の3点です。

1申告書

・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることについての誓約など。

2収入減を証する書類

・会計帳簿や青色申告書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間を確認できる書類も必要となります。

3特例対象家屋の事業割合を示す書類

・青色申告決算書など。

Q3申告受付はいつから始まるのか。

A令和3年1月4日(月曜日)から開始し、終了は令和3年2月1日(月曜日)となります。事業者の皆様に毎年行っていただく償却資産の申告と同じタイミングで事業用家屋及び償却資産の軽減を申告していただく予定です。

Q4認定経営革新等支援機関等とは何か。

A税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関等(税理士や公認会計士等)を指します。他にも、中小企業等経営強化法の認定を受けていない税理士や認定経営革新等支援機関等に準ずるものとして、農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども含まれます。また、税理士につきましては、中小企業庁のホームページより検索していただけますので、ご確認ください。

Q5土地の固定資産税等も軽減措置の対象となるか。

A土地の固定資産税等は軽減措置の対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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