都市計画税・地方消費税(社会保障財源化分)・入湯税・森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年04月03日

平成26年4月1日より消費税及び地方消費税の税率が5%から8%へ引上げられたことに伴う地方消費税交付金増収分について、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとされております。令和元年10月1日より地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金増収分についても、社会保障施策に要する経費に充てることとされております。

その使途については、別途、目的税である都市計画税、入湯税、森林環境譲与税と合わせて下記のとおり掲載します。

都市計画税・地方消費税(社会保障財源化分)・入湯税・森林環境譲与税

都市計画税・地方消費税(社会保障財源化分)・入湯税

都市計画税・地方消費税(社会保障財源化分)

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