健全化判断比率等の公表について

更新日:2026年03月10日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方財政健全化法)に基づき、健全化判断比率(財政の健全性を判断するための指標)と公営企業の資金不足比率について公表します。

健全化判断比率は、4つの指標からなり、そのうち1つでも基準以上になれば財政の早期健全化団体となり、議会の議決を経て財政健全化計画を策定し、公表する必要があります。

また、資金不足比率は、公営企業の経営の健全性を示す指標で、基準以上となった場合、経営健全化計画の策定と公表が必要となります。

健全化判断比率・資金不足比率の状況

地方財政健全化法に関する用語説明

  • 地方財政健全化法

自治体の財政破綻を予防し、早期の健全化を目的に平成19年6月に成立しました。財政状況の市民への公表に加えて、財政指標が各基準以上となれば財政健全化と財政再生を行うことが自治体に求められます。 

 

  • 実質赤字比率

一般会計等で、実質収支の赤字額の標準財政規模に対する比率

 

  • 連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質収支の赤字額(公営企業にあっては、資金不足額)の標準財政規模に対する比率

 

  • 実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

 

  • 将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率

 

  • 資金不足比率

資金不足額の事業規模に対する比率で、地方公営企業の経営健全化の度合いを示し、本市の公営企業の場合、20%以上となれば経営健全化計画の策定と公表が必要。

 

  • 標準財政規模

自治体の一般財源の標準的な大きさを示す指標で、法定普通税の基準税額の合計(標準税収入)に各種譲与税・交付金及び普通交付税額を加えた数値。

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