行政評価の概要

(1) 行政評価の主体

施策評価は、施策内の事務事業の重点付けを行い、効率的な行財政運営の推進を目的としていることから、評価を実施する主体は課長であり、評価責任者は部長です。

事務事業評価は、事務事業を執行する職員の意識改革を促し、職場における業務の改善・改革を進めることを目的としていることから、評価を実施する主体は課であり、評価責任者は課長です。

各課で作成された評価シートは、予算編成や業務内容の改善などに活用するほか、事業にかかったコストや事業実績を報告する資料として公表しています。

(2) 事務事業評価の対象

評価を行う前年度に執行した事務事業のうち、水道事業および病院事業に属する事務事業を除く、原則としてすべての事務事業について事後評価を行っています。

ただし、このうち、担当課による評価が困難な事務事業、市による裁量の余地がほとんどない義務的な事務事業、定型的な内部事務等で評価による効果が薄いと思われるものについては、事務事業の概要・目的を明らかにするとともに、実施にかかるコストを把握するのみとし、事後評価は不要としています。(これらの事務事業は、評価区分を「評価対象外」としています。)

 

なお、評価シートの記載内容については、「施策・事務事業評価シートの見方」のページで詳しく説明しています。

(3) 事務事業類型と評価の観点

事務事業類型と評価項目ごとの評価の観点は次のとおりです。

ただし、今年度より評価観点を一部変更し、義務的事業、内部管理事務については、妥当性評価および効率性・有効性評価の一部を評価不要としています。

事務事業類型

ソフト事業

市が自主的に実施する事務事業で、以下の各事務事業に該当しないもの

義務的事業

法定受託事務をはじめとする、法令などにより市が実施することを義務付けられた事務事業

建設・整備事業

予算上、投資的経費に区分される、公共施設の建設・整備のための事業

施設の維持管理事業

建物や道路・水路・公園などの施設を維持管理するための事業(一部の事業に貸し館などの施設の運営を含みます)

内部管理事務

直接的な市民サービスを伴わない、内部的・定型的な事務

計画などの策定事務

計画やビジョンなどの策定にかかる事務

 

評価項目と評価の観点

妥当性

  • 事務事業の目的は妥当か
  • 目的に対して手段は適切か
  • 公的関与の範囲は適切か 

 

効率性

  • コスト削減の余地はないか
  • 利便性向上、省力化の余地はないか
  • 住民負担は適切か

 

有効性

  • 目標どおり成果が向上したか
  • 市民ニーズに的確に応えられたか
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