特区民泊について

更新日:2025年11月12日

一般的に民泊とは、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指し、「旅館業に基づく営業許可施設」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の3つの制度に基づき営業されています。

民泊は、大阪府に営業を申請し、認定を受けるもので、宿泊者名簿の管理や宿泊者の本人確認、苦情窓口の設置、近隣住民への事前説明などが義務づけられています。必要な措置を講じないときや、近隣住民の苦情に対応しないときは、大阪府による立入調査が行われ、改善が見られなければ民泊認定が取り消される場合もあります。現在、本市には「旅館業に基づく営業許可施設」が約20軒、「特区民泊」が2軒、「住宅宿泊事業」約10軒あり、2025年11月5日付で大阪府が発表した規制の対象は特区民泊で、民泊や旅館業法による施設は今回の規制の対象にはなりません。

本市では、店舗や事業所、宿泊施設などの増加は、雇用の拡大や市のにぎわい創出に寄与するものと考えておりますが、市民の皆様の安全・安心が最優先という考えのもと、民泊が市民の皆様の生活に影響を与えることなく、市内の活性化につながるよう、大阪府と連携し、取り組んでまいります。

 

大阪府ホームページ

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報
提供、相談窓口)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100090/kankyoeisei/minpaku-service/index.html#iho

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