マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

更新日:2022年11月22日

顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができるようになっております。(設置されていない医療機関等では、引き続き保険証が必要です。)

 

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込は、パソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用してマイナポータル(外部サイト)から行えます。
 

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0120-95-0178

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健康保険証との一体化に関する質問について

デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について掲載しております。

詳しくは下記のURLからご確認ください。

その他よくある質問

マイナンバーカードを保険証として利用登録をすると、従来の保険証は使えなくなりますか?

従来の保険証も引き続きご利用いただけます。

マイナンバーカードを保険証として登録するのに、パソコンやスマートフォンを持っていない場合はどこでできますか?

貝塚市立保健センター1階マイナポイント窓口に設置されているマイナポータル端末からも登録ができます。

すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを利用して受診できるようになりますか?

マイナンバーカードで受診できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり保険証の提示が必要です。今後、厚生労働省ホームページで、マイナンバーカードが保険証として使える医療機関・薬局が確認できるようになる予定です。

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?

医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課

電話:072-433-7240・072-433-7055
ファックス:072-433-7077(直通)
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