地域再生推進法人の指定について

更新日:2026年01月21日

地域再生推進法人について

地域再生推進法人制度は、地方公共団体の補完的な役割をもって、より地域住民に近い立場から地域再生に取り組む、一般社団法人等の営利を目的としない法人などに対して、地方公共団体が地域再生法人として指定することにより、地域再生事業の担い手として公的位置付けを付与する制度です。

地域再生推進法人は、地域再生法等に基づき、地方公共団体が業務内容や財政基盤、組織体制に関する審査を行った上で指定するほか、指定後も必要に応じて指導監督することとされているため、地域再生の担い手として業務を適正・確実かつ継続的に行うことが期待されています。

地域再生推進法人の主な業務

  • 地域再生事業推進業務

地域再生事業の実施又は当該事業への参加

  • 情報提供等業務

地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助

  • 調査研究業務

地域再生の推進に関する調査研究

  • 土地等取得業務

地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡

地域再生推進法人の指定の主なメリット

  • 地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。
  • 地域再生計画に記載された事業を行う場合において、当該事業に活用するとちの所得を行うときは、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定による届出義務が免除される。

地域再生推進法人の指定を受けることができる団体

地域再生推進法人は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社です。

「営利を目的としない法人」(例)

  • 一般社団法人、一般財団法人
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)

各種様式

内閣府ホームページ