貝塚市パブリックコメント手続実施要綱

更新日:2010年04月01日

第1条(目的)

第2条(定義)

第3条(対象)

第4条(公表の時期等)

第5条(公表の方法)

第6条(意見等の提出)

第7条(意見等の処理)

第8条(構想又は検討段階の手続)

第9条(実行の公表)

第10条(補則)

第1条(目的) 

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、市の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図り、もって市民の市政への参画及び開かれた市政の推進に資することを目的とする。

 

【趣旨】

パブリックコメント手続きの目的を定める規定

 

【説明】

  • パブリックコメント制度の目的は、市民等の多様な意見を市政に反映させることであり、この制度の実施により計画等の立案から決定に至る過程及び市民の意見に対する市の考え方が公表されるので、計画等の形成課程における公正性の確保と透明性の向上が図られるものである。
  • この制度は、計画等の案の内容等について市民等の意見を聴き、意思決定を行うための参考とするもので、提出された意見に必ずしも拘束されるものではなく、また、賛成・反対の意見の多少で意思決定の方向を判断するものではない。

第2条(定義) 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策を定める計画及び条例(以下「計画等」という。)を策定し、若しくは制定し、又は改定し、改正し、若しくは廃止する過程(以下「計画等の策定等」という。)において、計画等の目的、内容等を公表し、市民等からの意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)の提出を求め、提出された意見等を考慮し、意思決定を行う手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、病院事業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する団体のすべてをいう。

 

【趣旨】

用語の意義に関する規定

 

【説明】

  • 市の基本的な政策等は、各行政機関において策定されるものであり、その立案の趣旨、目的、案の内容等に関する説明責任は各行政機関が担うものである。
  •  実施機関については、議決機関である議会及び審査機関である公平委員会、固定資産評価審査委員会等を除く市の機関のすべてをこの制度の実施機関とする。
  • 意見等を提出できる市民等は、本市の個性や特色等を知っているものの意見を尊重する立場をとり、市内に住所を有するもの、事務所又は事業所を有するもの、市内の事業所に勤務するもの、市内の学校に在学するもので、個人、団体を問わないものとする。

第3条(対象) 

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる計画等の策定等に係る案を対象として、この要綱に定めるところによりパブリックコメント手続を行うものとする。

(1) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 市の基本的な制度を定める条例
(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、計画等が次の各号のいずれかに該当する場合には、この要綱に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急に意思決定をする必要がある場合又は軽微なものと認め
られる場合
(2) 法令等に同様の手続が定められている場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機
関又はこれに準ずる機関がこの要綱の定めに準じた手続を経て意思決定した
報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の策定等を行う場合
(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

 

【趣旨】

パブリックコメント手続の対象とするものに関する規定

 

【説明】

[第1項]

  • 「市の基本的な政策を定める計画」等とは、「総合計画」など市の将来の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的事項を定める計画等のことをいう。また、「個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画」とは、「地域福祉計画」など個々の行政の分野で定められる計画をいい、構想、計画、指針等の名称は問わない。
  • 「市民等に義務を課し、又は、権利を制限することを内容とする条例」とは、地方自治法第14条第2項の規定に基づく条例が該当する。ただし、市税の賦課徴収等に関するものは、地方自治法第74条第1項で直接請求の対象外となっており、市民等の意見を聴くことになじまないと考えられる。
  • 「市の基本的な制度を定める条例」とは、「行政手続条例」、「個人情報の保護及び情報公開に関する条例」など、市政全般又は個別分野における基本理念、方針、市政を推進する上での共通の制度を定めるものをいい、「組織条例」、「職員給与条例」など行政内部のみ適用されるものは該当しない。
  • 「市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例」とは、「環境保全条例」、「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例」等、市民生活等に直接的に重大な影響を与えると考えられるものをいう。
  •  公共事業などの事業実施計画的なものは、その前段の基本計画等の方針策定段階でパブリックコメント手続を実施するものであると考え、制度の対象としない。

 

[第2項]

  • 「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、この手続に係る所要時間の経過により、その効果が損なわれたり、災害時などやむを得ない理由で、手続を経る暇がない場合をいう。
  •  「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものなどをいう。
  • 「法令等に同様の手続が定められている場合」とは、法定縦覧手続など、案の公表、市民等の意見の提出が法令で定められている場合をいう。

    (法令で公聴会の開催、縦覧、意見書の提出が予定されている例)

     都市計画の決定における公聴会、縦覧(都市計画法)

     土地区画整理事業計画の縦覧及び意見書の提出(土地区画整理法)

  • 審議会等の「附属機関」の答申等を受けて意思決定を行う場合は、附属機関がこの要綱に準じた手続を行ったときは、同様の手続を行うことは、手続の重複、費用対効果の観点から好ましくないと考えられる。
  • 「実施機関の裁量の余地がない場合」とは、計画等の制定・改廃の方法等について法令等に定められており、裁量の余地がない場合をいう。

第4条(公表の時期等) 

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、当該計画等の最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案を作成する際に整理した考え方及び論点
(3) 計画等の案に対する意見の提出期間及び提出方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認める事項

 

【趣旨】

計画等の案の公表時期及び公表する資料等に関する規定

 

【説明】

  • 公表は、最終的な意思決定の前に行う。条例案など議会の議決が必要なものは、議会提案前に公表する。
  • 公表する「案」は、計画等の案そのものに限らず、その内容を明確に示すものでも良い。
  • 計画等の案を公表するに当たっては、市民等がその案件について、内容を十分理解し、適切な意見を提出できるように、わかりやすいものにするため、案だけでなく、関係資料及び関連情報を併せて公表する。

第5条(公表の方法) 

(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表しようとする内容が大量であるときは、当該内容の全体を入手する方法を明示した上で、当該内容の一部を省略して公表することができる。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 市の広報紙への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認める方法

 

【趣旨】   

計画等の案の公表の方法に関する規定

 

【説明】

  • 制度の実施にあたっては、広く市民等に周知することが重要であり、多様な方法での周知に努めるものとする。要綱に掲げるものの他、公民館等公共施設での公表、報道機関への情報提供等が考えられる。
  •  案及び公開資料が、相当量に及ぶ場合は、そのすべてをホームページや広報紙等に掲載することは行政効率の面からも不適切と考えられるので、この場合は案及び公表資料全体の入手方法を明確にして周知するものとする。 

第6条(意見等の提出) 

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出期間は、概ね1月を目安とし、市民等が計画等の案について意見等を提出するために必要な時間等を考慮して実施機関が定めるものとする。
2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参等の方法によるものとする。
3 意見等を提出する市民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。

 

【趣旨】

意見の提出期間、提出方法に関する規定

 

【説明】

  • 意見の提出期間は、おおむね「1カ月」としているが、市民等が意見等を提出するために必要な期間を勘案し、実施機関で適宜定める。
  • 意見の提出方法は、計画等の案の公表の際に明示することとする。
  • 市民等が意見を提出する際は、意見提出に係る責任の所在をはっきりさせること及び意見内容の確認を行う可能性があることから、原則として氏名等を明らかにすることとする。提出者の氏名の公表については、案の公表に際してその条件を明示することとする。 

第7条(意見等の処理) 

(意見等の処理)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、計画等の最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の最終的な意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、当該意見等の中に貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例(平成9年貝塚市条例第31号)第41条に規定する非公開情報が含まれる場合には、当該意見等の全部又は一部を公表しないものとする。
3 前項の場合において、提出された意見等に基づき計画等の案を修正したときは、その内容を併せて公表するものとする。

 

【趣旨】

提出意見の取り扱いに関する規定

 

【説明】

  • 実施機関は、提出された意見を考慮して、意思決定を行うものであるが、提出された意見を必ず取り入れるということではなく、提出された意見を十分に考慮して、意思決定をするという趣旨である。
  • この制度は、計画等の案の賛否を問うものでないことから、賛否の結論だけを示した意見については、必ずしも実施機関の考えを示す必要はないが、意見があったことは公表する必要がある。
  • 類似の意見があった場合は、類似する意見を集約するなどして公表することができる。
  • 提出された意見の中に、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等のような公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合には、その全部又は一部を公表しないことができる。

第8条(構想又は検討段階の手続) 

(構想又は検討段階の手続)
第8条 実施機関は、計画等の構想又は案の検討段階で市民の意見等を反映させる必要があると認めるときは、この要綱に定めるパブリックコメント手続に準じた手続を行うよう努めるものとする。

 

【趣旨】

計画等の案の検討段階におけるパブリックコメント手続に関する規定

 

【説明】

  • パブリックコメント手続は、計画等の案ができた時期に手続を実施することが原則であるが、その検討段階において必要と認められる場合は、この制度による手続を行うことができるものとし、案ができた段階でこの要綱で定める手続を再度実施するものとする。

第9条(実行の公表) 

(実行の公表)
第9条 市長は、この要綱の規定によるパブリックコメント手続を行っている案件の一覧を作成し、公表するものとする。

 

【趣旨】

パブリックコメント手続の実施状況の公表に関する規定

 

【説明】

  • 各パブリックコメント手続の実施案件や実施状況の一覧表を作成し、市民に周知する。

第10条(補則) 

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 

附則この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附則この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課

電話:072-433-7240・072-433-7055
ファックス:072-433-7077(直通)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

メールフォームによるお問い合わせ