公益通報者保護制度

更新日:2024年03月04日

公益通報者保護制度とは

「公益通報者保護制度」は、公益通報を行った労働者に対して不利益な扱いがなされないよう保護することをもって、法令遵守と社会秩序の健全性を担保することを目的としています。

「公益通報」とは、「労働者」が、「労務提供先(またはその役員・従業員等)」についての「犯罪行為の事実」を、不正の目的を持たずに、その労務提供先または行政機関もしくはそれ以外の外部機関(マスコミや消費者団体等)に通報すること(いわゆる内部告発)です。

なお、制度の対象となるのは、労働者が自己の勤務先(労務提供先)における犯罪行為等の事実を通報した場合に限られ、一般市民や第三者からの通報は、この制度の対象とはなりません。

通報窓口

本市における通報窓口は、「内部通報」と「外部通報」とで異なります。

「内部通報」とは、市(消防、教育委員会、病院事業を含む。)が雇用している職員(嘱託、アルバイトを含む。)が、雇用先である市や市の職員の不法行為等に関する事実を通報するもので、通報窓口は人事課となります。

「外部通報」とは、民間事業所の労働者が、労務提供先(勤務先)の不法行為等を行政機関としての通報先の一つである市に通報するもので、通報窓口は産業戦略課となります。

本市では、公益通報者の保護を図るため、公益情報の処理について必要な事項を定める「貝塚市公益通報者保護制度実施要綱」を制定しています。

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