寄附の要件
- 1回あたり10万円以上の寄付が対象です。
- 貝塚市内に本社(地方税法における主たる事務所または事業所)のある法人は対象外です。
- 寄附を行うことの代償として本市から経済的利益を受けることは禁止されています。(例:寄附の見返りとして補助金を交付する、入札や許認可で便宜を図る等)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部 政策推進課
電話:072-433-7240・072-433-7055
ファックス:072-433-7077(直通)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2025年03月13日