セーフティネット保証制度1号認定について(連鎖倒産防止)
経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号とは
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
(別ウィンドウ)セーフティネット保証制度について(近畿経済産業局ホームページ)
認定対象者および要件
市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、(1)(2)のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- セーフティネット保証1号指定事業者(上記近畿経済産業局ホームページよりご確認ください)に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
- セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引額が全取引額の20%以上あること。
必要書類
申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。貝塚市にて申請される場合は、以下の申請書類等を産業戦略課課窓口へご持参ください。
- 申請書(下部よりダウンロードしてください)
- 事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
※ 個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し
- 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
※ 認定要件(2)に該当する場合は、直近6ヶ月分
※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。
- 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階













更新日:2026年07月01日