地域未来投資促進法に基づく基本計画について

更新日:2024年04月01日

地域経済牽引事業による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づく基本計画について、令和6年3月22日付で国の同意を得て策定いたしました。

基本計画の趣旨

地域未来投資促進法は、自然的、経済的、社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する民間事業者等を、国・大阪府・市が一体となって支援し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としています。

この基本計画に基づき、民間事業者等が「地域経済牽引事業計画」を策定し、大阪府知事が承認した場合に、承認された事業計画について、法に基づく支援措置が受けられます。

<参照>

地域経済牽引事業の承認要件

・ 地域の特性を活用すること 

  1. 食料品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業等を中心とした産業集積を活用した成長ものづくり分野
  2. 病院、医療系大学・専門学校、福祉施設等の集積を活用した医療・ヘルスケア分野
  3. 充実した広域交通体系を活用した卸売・小売、物流分野
  4. なす、みつば、たまねぎなどの特産品を活用した農林水産分野

・ 高い付加価値を創出すること

・ 一定の経済的効果が見込まれること

主な支援措置

・ 地域未来投資促進税制(法人税等の特別償却又は税額控除)

・ 日本政策金融公庫からの固定金利での融資・海外展開支援

・ 信用保証協会による債務保証(通常の保証限度額とは別枠での保証)

・ 規制の特例措置

など

計画期間

・ 令和6年3月22日から令和10年度末まで

 

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