セーフティネット保証2号認定について

更新日:2025年03月10日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っている等により、売上等が減少している中小企業を支援するための措置です。

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号の認定について

ALPS処理水の海洋放出に伴い、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額2億8000万円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

ダイハツ工業の生産性に伴うセーフティネット保証2号の認定について

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接的・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2億8000万円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

認定対象者

事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者。

創業者であって、事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っており、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

創業者であって、事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っており、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3か月の平均月売上高等に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3か月の売上高等に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注1)の見込みである中小企業者。

創業者であって、事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っており、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

創業者であって、事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っており、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3か月の平均月売上高等に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3か月の売上高等に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

経済産業大臣が指定する地域内において、最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

創業者であって、事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有し、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

創業者であって、事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有し、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

経済産業大臣が指定する地域内において、最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上(注1)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上(注1)減少することが見込まれること。

指定事業者が金融機関である場合

当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である者に限る。)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

注意事項

(注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

提出書類(上記申請書に添付してください)

売上高比較表

申請書類「売上高比較表」に記載の各月の売上高が確認できる書類(写し可)

月次試算表、売上台帳などを提出してください。
事業活動の制限を受けた後、最近1か月の後、2か月間の売上高の見込み額が確認できる書類に限り、根拠資料がない場合は提出不要です。

全ての業者および、当該事業者との取引額がわかる書類(写し可)

法人の場合:履歴事項全部証明書 、 個人の場合:開業届の写しなど(写し可)

注意事項

ご提出いただいた申請書類につきましては、ご返却致しかねますので予めご了承ください。

申請書等に不備等ない場合は、おおむね1週間程度で認定書を発行いたします。

指定期間

ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号

指定期間:令和5年8月24日から令和7年8月23日

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号

指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日

注意事項

 

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 産業戦略課

電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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