信用保証料補給について
貝塚市では、市内中小企業支援の一環として、大阪府制度融資の中で次の対象融資の利用者に対し、その信用保証料を補給します。
信用保証料補給を受けるには、貝塚市信用保証料補給金交付申請書等を産業戦略課に提出してください。
1.対象者
- 個人事業者・・・市内に住所又は事業所を置いている方
- 法人事業者・・・市内に本店又は営業所を置いている法人
[注意事項]
本市の市税が未納となっていないことが要件となります。
2.信用保証料補給額
支払った信用保証料が5万円以上の場合は5万円、5万円以下の場合は全額
3.申請期間
借入日より6か月以内
4.補給について
- 保証料補給は1の年度につき1回限りとする。
- 翌年度以後に2回目以降の申請を行うときは、前回の対象融資の融資実行日から1年以上経過した日以降に借り入れたものを対象とする。
ただし、貝塚市中小企業臨時給付金を交付されその根拠となった融資については対象外とする。
5.対象融資
大阪府が毎年度定める大阪府中小企業企業融資制度要綱で定める融資
(例:開業サポート資金・小規模企業サポート資金・チャレンジ応援資金・経営安定サポート資金 ・新型コロナウイルス感染症対応緊急資金・新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金・新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金・災害等対策資金)
※伴走支援型特別保証は対象外。
6.補給時期(受付期間)
4月(1~3月)、7月(4~6月)、10月(7~9月)、1月(10月~12月)
7.申請書類
- 貝塚市中小企業信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)
- 金融機関が発行した計算書等の融資実行日が確認できる書類
- 本市の市税に未納がないことが確認できる書類
- 貝塚市内に事業所を有する旨の記載のある直近の確定申告書の写し又は開業届の写し
- 大阪信用保証協会が発行する保証のお知らせ又は保証書の写し
- 貝塚市中小企業信用保証料補給金交付請求書(様式第5号)
- その他市長が必要あると認める書類
[注意事項]
信用保証料補給の申請書類等のダウンロードは下記にて。
本市の市税に未納がないことが確認できる書類は、本市課税課にて証明を受けてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2023年04月01日