創業支援等事業計画について

更新日:2022年04月01日

貝塚市では、創業(起業)をめざすかたを支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月に国の認定を受けました。

市及び創業支援機関が連携し、創業に関する情報提供や専門的な相談対応などの支援を行うとともに、創業支援機関が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けたかたは、市が交付する証明書により、会社設立する際の登録免許税の軽減措置などの支援策を受けることができます。

 

特定創業支援等事業による支援制度について

貝塚、岸和田、泉佐野の商工会議所が実施する創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得を目的とした「創業セミナー」を1か月以上の期間で4コマ以上受講されたかた、また貝塚商工会議所での創業相談において、1か月以上にわたり4回以上「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について、専門家のアドバイスを受けられたかたは、本市から証明書の交付を受けることにより、下記の支援を受けることができます。

 

(1)会社設立時の登録免許税の軽減について

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※会社とは株式会社、合同会社を指します。

※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立するには、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

(2)創業関連保証の特例について

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、活用することができます。

 

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

(別途、審査を受ける必要があります。)

創業セミナーについて

本セミナーは、貝塚市創業支援事業計画において貝塚、岸和田、泉佐野の商工会議所と連携して開催する「特定創業支援等事業」です。本セミナーを受けられた方は、貝塚市、岸和田市、泉佐野市のいずれかで創業する場合に、支援制度を活用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 産業戦略課

電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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