令和7年度大阪府内の最低賃金

更新日:2025年11月19日

大阪府の最低賃金は、令和7年10月16日時点で時間額1,177円です。

ただし、次の業種については、地域別最低賃金よりも金額水準の高い特定最低賃金が適用されます。なお、下記項目に該当する場合は、適用が除外されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後3ヵ月未満の技能取得中の方
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する方 

特定最低賃金

特定最低賃金件名

時間額

(発効年月日)

適用が除外される方
塗装製造業

1,191円

(令和7年12月4日)

次の業務に主として従事する方

  1. ラベルはりの業務
  2. 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
鉄鋼業

1,185円

(令和7年12月1日)

 
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業

1,180円

(令和7年12月1日)

次の業務に主として従事する方

  1. ワイヤーハーネスの製造に係る業務 のう ち、手工具若しくは小型動力工具 を使用して行う組線、取付け、かしめ 又は刻印の業務
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

1,197円

(令和7年12月1日)

 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,197円

(令和7年12月4日)

次の業務に主として従事する方

  1. 手作業による包装又は袋詰めの業務
  2. 部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ、巻線若しくは刻印の業務
自動車・同附属品製造業

1,194円

(令和7年12月1日)

 

 

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