パートタイム労働法と次世代育成支援対策推進法が改正されました。(平成27年4月1日施行)

更新日:2022年12月21日

1 パートタイム労働法の主な改正点

■ パートタイム労働者の公正な待遇の確保

・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない

パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

・パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について事業主が説明しなければならない

パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

・雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる

 

 

パートタイム労働者とは

○パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。

○「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「準社員」など、呼び方は異なっていても、上記の条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」として、パートタイム労働法の対象となります。

○フルタイムで働く人は、「パート」などのような名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とはなりませんが、事業主はこれらの人についてもパートタイム労働法の趣旨を考慮する必要があります。 

2 次世代育成支援対策推進法の主な改正点

法律の有効期限が平成37年3月31日まで延長されます!

引き続き、令和7年3月31日までは、次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります。(従業員数101人以上の企業においては義務、100人以下の企業においては努力義務)(平成26年4月23日施行済)

新たな認定(特例認定)制度が創設されます!

くるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新たな認定(特例認定)制度が創設されました。特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくことになります。

 

施行日:平成27年4月1日

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