大規模小売店舗立地法とは

更新日:2023年04月01日

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について、大規模小売店舗の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。

大規模小売店舗とは
建物全体の小売店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものを指し、これを新設・変更する場合は、設置者が市へ届出をしなければなりません。
また、同じ敷地内に2つ以上の建物がある場合、別棟であっても、一つの建物とみなされることがあります。

設置者とは
「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。

届出書の縦覧及び意見について
届出書は、産業戦略課及び大阪府大規模小売店舗立地法担当課において、届出の公告の日から4カ月間縦覧に供されます。周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4カ月以内に市に意見書を提出することができます。

 

詳しくは、下記ページをご覧ください。

平成25年1月より、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する事務が大阪府から貝塚市に権限移譲されました。

具体的な手続・届出につきましては貝塚市産業戦略課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 産業戦略課

電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

メールフォームによるお問い合わせ