事業者(設置者)のかたへ
必要な手続きについて
計画の発生から出店までの流れについては、下記「手引き」をご覧ください。
大規模小売店舗の出店等に関する手引き (PDFファイル: 338.3KB)
届出について
大規模小売店舗を出店するときは、市に届出をしなければなりません。法律上、届出をしてから、通常8ヶ月間は開店することができません。(届出の審査の結果、「生活環境に対しさらなる配慮が必要」と判断された場合は、届出の変更が必要になり、さらに開店日が遅れる場合があります。)
また、新規出店に限らず、すでに大規模小売店舗で営業を行っている場合も、施設の配置に関する事項等を変更する(店舗面積を増やす、駐車場の位置を変えるなど、生活環境に影響をもたらす変更を行う)ときは、同様に8ヶ月間の実施制限を受けることになります。
なお、届出に先立ち、「計画概要書」を提出してください。その後、関係機関での事前相談を行うようにお願いします。
届出(手続)が必要な場合については、下記ホームページをご覧ください。
届出書類(様式)について
大規模小売店舗立地法に関する手続きの届出書類(様式)について
配慮が必要な事項について
大店立地法においては、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき、設置者に対して次のような項目について配慮が求められています。また、周辺の生活環境への影響を調査・予測し、適切な対応策を示すことが求められています。
- 駐車需要の充足など、交通に関すること
- 歩行者の通行の利便の確保等
- 廃棄物の減量化やリサイクル
- 防災・防犯対策への協力
- 騒音の発生に関すること
- 廃棄物等の保管や運搬処理等
- 街並みづくり等
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項については、下記ページをご覧ください。
地元説明会の開催について
設置者は、周辺の生活環境についての調査や予測の結果、それらに基づく対応策などについて、届出した日から2ヶ月以内に地域住民へ適切な説明を行わなければなりません。
説明会は、届出の内容の周知を図ることを目的としています。設置者、開発担当者、主な小売業者などが出席し、わかりやすい資料をもとに、十分な説明を行うことが重要です。
開店後の対応について
届出に示した対応策は、誠実に実施しなければなりません。施設の管理、運営の管理・監督にあたる責任者を任命するなど、設置者・小売業者が協力して、責任ある対応を図ることが望まれます。
また、生活環境に対して当初の予測を超えた影響を与えている場合は、再調査・再予測を行い、それに応じ、追加的な対応策を講ずるよう努めることが必要とされています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2023年04月01日