市民カメラマン募集
市民カメラマンとは
広報紙、市のホームページや市の公式SNS(Facebook・LINE・YouTube・Instagramなど)に使用する写真を撮影していただきます。
全て無償ボランティアとして活動していただきます。

応募資格
市内に在住在職、または在学(中学生を除く)の15歳以上で次の条件を全て満たすかた
- 市が依頼するイベントやテーマで撮影ができるかた
- 自己所有のデジタルカメラまたはスマートフォンで撮影ができるかた
- 撮影後、メールまたは持参で撮影データと「貝塚市市民カメラマン取材報告書」の提出ができるかた
活動期間
登録決定日から翌年3月31日(登録の取消しの申出がない場合は、次年度の末日まで延長します)
活動内容
- 貝塚市の魅力や情報を発信する写真等の撮影
- 撮影後に、「貝塚市市民カメラマン取材報告書」を作成し総合政策部魅力づくり推進課に提出
- その他、市長が必要と認める撮影
応募方法
「貝塚市市民カメラマン登録申請書」に必要事項を記載し、総合政策部魅力づくり推進課へ提出
【提出方法】 持参またはメール(koho@city.kaizuka.lg.jp)
市役所2階 魅力づくり推進課窓口でも配布しています。
市民カメラマン登録申請書 (PDFファイル: 141.8KB)
市民カメラマン登録申請書 (Excelファイル: 16.1KB)
貝塚市市民カメラマン募集要綱 (PDFファイル: 118.1KB)
撮影に係る経費
写真等の撮影に必要な機材(デジタルカメラ又はスマートフォン)、消耗品、その他撮影に必要な物品等(市から貸与する標章等を除く)の調達及び移動に係る経費については自己負担となります。
保険
市が保険料を負担し、ボランティア活動保険へ加入します。
写真等の取扱い
市民カメラマンとして撮影していただいた写真等の所有権、使用権等は貝塚市に帰属するものとします。
(注意)提供された写真等を市が使用する際、トリミングや一部加工する場合があります。
写真等データおよび取材報告書
- 市民カメラマンとして撮影した写真等データを提出してください。
【提出方法】 メール、CD-R、SDカード等の媒体による(データを取得後返却)
- 「貝塚市市民カメラマン取材報告書」の提出(様式指定)をしてください。
- 写真等のデータおよび取材報告書は、撮影日から1週間以内に総合政策部魅力づくり推進課へ提出してください。
その他
市民カメラマンとして登録されたかたが、下記の事項に該当すると市が判断した場合は、その登録を取り消します。
- 市民カメラマンの標章等を着用して、市に関する撮影以外の活動をした場合。
- 特定の人物の許可を得ずに撮影をした場合。
- 他者の作品を自身の作品と偽り提出した場合。
- 市民カメラマン同士の活動を阻害、またはそれら活動に支障が生じる恐れがあると判断した場合。
- 市からの指示に応じていただくことが困難である場合。
- 登録内容が虚偽の申請であると判明した場合。
- その他市長が、市民カメラマンとして不適切であると判断した場合。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 魅力づくり推進課 広報・シティプロモーション担当
電話:072-433-7059
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2024年08月23日