市民カメラマン募集

更新日:2024年05月01日

市民カメラマンとは

広報紙、市のホームページや市の公式SNS(Facebook・LINE・YouTube・Instagramなど)に使用する写真を撮影していただきます。

全て無償ボランティアとして活動していただきます。

市民カメラマン募集
市民カメラマン募集2
市民カメラマン募集3
市民カメラマン募集4

応募資格

市内に在住在職、または在学(中学生を除く)の15歳以上で次の条件を全て満たすかた

1.市が依頼するイベントやテーマで撮影ができるかた

2.自己所有のデジタルカメラまたはスマートフォンで撮影ができるかた

3.撮影後、メールまたは持参で撮影データと「貝塚市市民カメラマン取材報告書」の提出ができるかた

活動期間

登録決定日から翌年3月31日(登録の取消しの申出がない場合は、次年度の末日まで延長します)

活動内容

1.貝塚市の魅力や情報を発信する写真等の撮影

2.撮影後に、「貝塚市市民カメラマン取材報告書」を作成し総合政策部魅力づくり推進課に提出

3.その他、市長が必要と認める撮影

応募方法

「貝塚市市民カメラマン登録申請書」に必要事項を記載し、総合政策部魅力づくり推進課へ提出

【応募期間】 令和6年5月1日(水曜日)~31日(金曜日)午後5時15分まで

【提出方法】 持参またはメール(koho@city.kaizuka.lg.jp)

市役所2階  魅力づくり推進課窓口でも配布しています。

撮影に係る経費

写真等の撮影に必要な機材(デジタルカメラ又はスマートフォン)、消耗品、その他撮影に必要な物品等(市から貸与する標章等を除く)の調達及び移動に係る経費については自己負担となります。

保険

市が保険料を負担し、ボランティア活動保険へ加入します。

写真等の取扱い

市民カメラマンとして撮影していただいた写真等の所有権、使用権等は貝塚市に帰属するものとします。

(注意)提供された写真等を市が使用する際、トリミングや一部加工する場合があります。

写真等データおよび取材報告書

1.市民カメラマンとして撮影した写真等データを提出してください。

【提出方法】 メール、CD-R、SDカード等の媒体による(データを取得後返却)

2.「貝塚市市民カメラマン取材報告書」の提出(様式指定)をしてください。

3.写真等のデータおよび取材報告書は、撮影日から1週間以内に総合政策部魅力づくり推進課へ提出してください。

その他

市民カメラマンとして登録されたかたが、下記の事項に該当すると市が判断した場合は、その登録を取り消します。

1.市民カメラマンの標章等を着用して、市に関する撮影以外の活動をした場合。

2.特定の人物の許可を得ずに撮影をした場合。

3.他者の作品を自身の作品と偽り提出した場合。

4.市民カメラマン同士の活動を阻害、またはそれら活動に支障が生じる恐れがあると判断した場合。

5.市からの指示に応じていただくことが困難である場合。

6.登録内容が虚偽の申請であると判明した場合。

7.その他市長が、市民カメラマンとして不適切であると判断した場合。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 魅力づくり推進課 広報・シティプロモーション担当

電話:072-433-7059
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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