3ページ

更新日:2025年02月04日

貝塚市景観計画を策定しました

景観計画とは、景観まちづくりを進める基本的な計画として、景観形成の方針や行為の制限に関する事項などを定めたものです。
市民の皆様と共に本市ならではの景観資源を保全・活用していくことは、まちの風格やイメージ向上、それに伴う交流人口の増加やにぎわい創出、本市への誇りや愛着の醸成につながることが期待されます。
このたび、これまでの大阪府景観計画などでの取組みを継承しつつ、本市独自の貝塚らしい、きめ細かな景観形成に取り組むために本計画を策定しました。市民の皆様には、景観の大切さを共有していただき、個人の住宅や事業所などであっても、「多くの人が目にする空間は公共性がある」ということを認識し、景観づくりに取り組んでいただきますようお願いします。
詳しくはホームページをご覧ください。

景観づくりの目標

「共有」と「共感」による美しい景観の実現。
景観の価値の「共有」を通じた景観づくりと「共感」による担い手育成。

景観づくりの基本方針

貝塚市の魅力となっている自然や歴史を守り育む
本市ならではの自然景観や歴史文化景観は守るべき資源であり、今後より活かしながら景観の魅力を育んでいく必要があります。

市民アンケート調査結果(複数回答)
「特に大切にしたい景観は?」という問に対して、約7割の方が水間寺周辺、約6割の方が二色の浜周辺、約3割の方が寺内町周辺を選択されています。

暮らしの景観の質を高める
個人の住宅などであっても地域の景観を構成する要素であることから、まわりの景観との調和を図り、まち全体の価値やイメージ向上につなげる必要があります。

観光・交流の動きと連携した景観の魅力向上
海水浴や潮干狩りでにぎわう二色の浜、まち全体がひとつになって盛り上がる祭礼など、人の営みによる風景を継承していくことで、にぎわい創出につなげる必要があります。

多様な主体と連携した景観まちづくり
良好な景観形成の実現に向けて、行政・事業者・市民の協働による取組みが必要です。
国や府が所管する施設についても、周囲の景観への配慮を求めていく必要があります。

良好な景観づくりのための行為の制限

大規模な建築物の新築などに対し、景観法・条例に基づく届出が義務付けられます。
行政と事業者の間で景観形成基準や景観アドバイザーの助言に基づく協議を行い、周囲の景観との調和を確保することで、良好な景観の形成につなげます。また、完了後の履行確認も行うこととします。

届出の対象となる行為及び規模
建築物の新築など
工作物の新設など
建築面積 : 1,500平方メートル超
高さ: 15メートル超
開発行為
建築面積 : 5,000平方メートル超

景観まちづくりの推進体制

協働
景観アドバイザー

  1. 市民
    良好な景観の形成に積極的な役割を果たす。
    行政・事業者が実施する良好な景観形成に関する施策に協力。
  2. 事業者
    土地の利用などの事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら務める。
    行政・市民が実施する良好な景観形成に関する施策に協力。
  3. 行政
    景観づくりに対する意識啓発。
    協働の景観形成の仕組みづくり。
    景観資源などの保全・活用の支援の仕組みづくり。
    公共施設の景観整備。

本市の景観類型

本市の景観的特徴を踏まえ、市の景観をエリア・区域・軸に分類し、方針を整理しました。

3つのエリア
湾岸景観エリア
市街地景観エリア
山並み緑地景観エリア

8つの区域
農村景観区域
田園景観区域
臨海公園景観区域
水辺景観区域
歴史的景観区域
住宅地景観区域
商業地景観区域
工業地景観区域

4つの軸
沿道景観軸
鉄道景観軸(水間鉄道)
河川景観軸(近木川)
街道景観軸

市民説明会を開催します

貝塚市景観計画について、市民の皆様に説明会を開催します。
気軽にご参加ください(事前申し込み不要)。
開催日:3月1日(土曜日)午前10時~
場所:市民福祉センター4階多目的室
手話通訳の派遣が必要な方は、説明会開催日の2週間前までにご連絡ください。
≪問合せ先≫都市計画課電話072‐433‐7246

3ページの内容は以上で終わりです。広報かいづか令和7年2月号(No.1023)は全部で16ページです

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 魅力づくり推進課 広報・シティプロモーション担当

電話:072-433-7059
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

メールフォームによるお問い合わせ