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福祉
障がい者スポーツ大会で優秀な成績
(順不同・敬称略)
第16回大阪府視覚障がい者フライングディスク
個人戦・ディスタンス
3位:湯川洋子(石才)
第32回大阪府視覚障がい者グラウンド・ゴルフ大会
ハーフの部・団体
優勝:貝塚すばるチーム
ハーフの部・個人・アイマスクあり
優勝:篠原秀雄(鳥羽)
ハーフの部・個人・アイマスクなし
優勝:湯川洋子(石才)
第24回大阪府障がい者スポーツ大会
陸上競技
仮屋彰博(東)
立ち幅跳び:2位、ソフトボール投げ:3位
田仲三夫(清児)
1,500メートル走、立ち幅跳び:1位
宮口英美子(新町)
ソフトボール投げ:1位
大仲幸子(津田北町)
50メートル走:1位、ソフトボール投げ:2位
中村弘幸(久保)
50メートル走:2位
水泳競技
生長善治郎(澤)
25メートル自由形、50メートル自由形:1位
生長奈緒美(澤)
25メートル平泳ぎ、50メートル自由形:1位
フライングディスク
波江野隼人(地蔵堂)
ディスタンス:1位
井出千尋(小瀬)
ディスリート:2位
サウンドテーブルテニス
下平雅美(清児):3位
一般卓球
冠啓一郎(澤) :1位
≪問合せ先≫障害福祉課電話072‐433‐7012
保険・年金
国民健康保険加入の方へ
高齢受給者証の更新
70~74歳の方に交付している高齢受給者証の有効期限は、7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。
新しい高齢受給者証は、令和5年分の所得をもとに負担割合を再判定し、7月中に送付します。
なお、70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)に翌月1日から使える高齢受給者証を送付します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
医療機関で提示すると、同月内の各医療機関での窓口負担は自己負担限度額までとなります。交付には申請が必要です。有効期限は7月31日です。8月以降も必要な場合は、必ず更新手続きをしてください。
なお、70歳以上の住民税課税世帯で2割負担の方、3割負担で課税所得690万円以上の方は、申請は不要です。
適用:申請月初日から(申請月の前月以前の分は、さかのぼって適用されません)。
≪申請・問合せ先≫保険年金課電話072‐433‐7273
国民年金保険料の免除申請
今年度(7月~令和7年6月分)の国民年金保険料の免除または納付猶予を希望する場合は、申請が必要です。(本人・配偶者・世帯主の所得審査あり)
免除期間の取扱いは、表のとおりです。免除期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。
区分 | 必要な納付額 | 年金額の計算 | 受給資格期間 |
全額免除 | 0円 | 2分の1 | 入ります |
4分の3免除 | 4,250円 | 8分の5 | 入ります |
半額免除 | 8,490円 | 4分の3 | 入ります |
4分の1免除 | 12,740円 | 8分の7 | 入ります |
納付猶予 (50歳未満の方) |
0円 | なし | 入ります |
申請方法
郵送申請:申請書・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるものの写しを郵送
窓口申請:本人確認書類と基礎年金番号がわかるものを持参(令和4年12月31日以降に離職した方は、雇用保険受給資格者証または離職票などが必要)
申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可。

ホームページ
継続免除
令和5年度に全額免除または納付猶予の承認をうけ、継続申請を希望した方は、今年度の申請は不要です。
審査の結果、承認されなかった方で、一部免除などを希望する場合は改めて申請が必要です。
≪申請・問合せ先≫貝塚年金事務所電話072‐431‐1122、保険年金課電話072‐433‐7274
後期高齢者医療制度
8月から「後期高齢者医療被保険者証」が変わります
被保険者証をお持ちの方には、7月下旬までに新しい被保険者証(薄緑色)を送付します。有効期限は令和7年7月31日までの1年間で、新しい被保険者証は届いた日から使用できます。 新しく被保険者になった方には被保険者証を随時送付します。
7月中に「令和6年度保険料額決定通知書及び納入通知書」を送付
5月以降に被保険者になった方は、加入月分から月割で保険料を納めてください。
保険料の徴収猶予や減免
災害により損害を受けた場合や同一世帯内の被保険者と世帯主の収入が著しく減少した場合など、納付が困難な方は保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
医療機関での窓口負担を軽減します
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
医療機関に提示すると、医療費と入院時の食事代の自己負担額が軽減されます。自己負担割合が1割で住民税非課税世帯の被保険者が対象となります。
限度額適用認定証(限度証)
医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が軽減されます。自己負担割合が3割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の被保険者が対象となります。
現在、交付している減額証、限度証の有効期間は7月31日までです。引き続き該当する方には7月下旬に新しい減額証、限度証を送付します。
新たに交付を希望される対象の方は保険年金課へ申請してください。
持物:被保険者証
≪申請・問合せ先≫保険年金課(被保険者証・保険料に関すること電話072‐433‐7271、減額証・限度証に関すること電話072‐433‐7273)
府後期高齢者医療広域連合資格管理課(制度全般に関すること電話06‐4790‐2028)
入院時の食事代の自己負担額が改正
令和6年6月1日以降、表のとおり変更になりました。療養病床などに入院している方は表以外の金額になる場合があります。詳しくは、ホームページをご確認ください。
1 | 一般(2・3以外の方) | 490円 [注意1] |
|
2 | 住民税非課税世帯 (70歳以上の 低所得者2) |
90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数) |
230円 |
住民税非課税世帯 (70歳以上の 低所得者2) |
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) |
180円[注意2] | |
3 | 2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得者1) | 110円 |
[注意1]一部280円の場合あり
[注意2]別途申請が必要
≪問合せ先≫保険年金課電話072‐433‐7273
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
対象:市から令和6年度個人住民税が課税されており、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える場合を除く)
令和6年分所得税額が判明した時点で給付額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。
支給額:1と2の計算式の合計額(端数は1万円単位に切り上げ)
- 所得税分定額減税可能額[3万円かける(本人と扶養親族数)]ひく令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
- 個人住民税所得割分減税可能額[1万円かける(本人と扶養親族人数)]ひく令和6年度個人住民税所得割額
1、2とも、扶養親族は国外居住者を除く。
申請方法:7月下旬以降、対象と思われる方に市から確認書を発送しますので、内容を確認のうえ返送してください
申請期限:10月31日(木曜日)消印有効
≪申請・問合せ先≫定額減税補足給付金(調整給付)担当(課税課内)
電話072‐433‐7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)
令和6年度低所得世帯支援給付金
対象:令和6年6月3日(基準日)時点で市に住民登録があり、令和5年度に「住民税非課税世帯支援給付金」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」が対象外であった世帯のうち、次の1~3のいずれかに該当する世帯(世帯全員が課税者に扶養されている世帯は除く)
- 令和6年度の住民税が非課税者のみで構成される世帯
- 令和6年度の住民税が均等割のみの課税者で構成される世帯
- 令和6年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
世帯員に18歳以下の子どもがいる場合には子ども加算分の支給有。
支給額:1世帯あたり10万円、子ども加算分は子ども1人あたり5万円
申請方法:7月中旬、対象と思われる世帯の世帯主に市から確認書を発送しますので、内容を確認のうえ返送してください(世帯員に令和6年1月2日以降に他市から転入した方がいる場合や、令和6年7月10日以降に税の申告により対象となった場合などは別途申請が必要です)
申請期限:10月31日(木曜日)消印有効
≪申請・問合せ先≫低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)電話072‐433‐7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)
5ページの内容は以上で終わりです。広報かいづか令和6年7月号(No.1016)は全部で16ページです。
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総合政策部 魅力づくり推進課 広報・シティプロモーション担当
電話:072-433-7059
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2024年07月04日