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更新日:2024年03月04日

身体障害者のかたなど軽自動車税(種別割)の減免
障害者の通院・通所のために必要な軽自動車・原動機付自転車などを所有している場合(50ccまたは0.6キロワット以下の原動機付自転車は障害者本人の所有に限る)、一人1台に限り軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。減免を受けるには、毎年申請が必要です。
なお、普通自動車と重複して申請することはできません。
対象:(1)身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれかがあるかた、または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証の両方があるかた
(2)(1)のかたと生計を同じくするかた(別居の場合は事前にお問合せください)
締切:5月31日(金曜日)
持物:身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、運転免許証、車検証
精神障害者保健福祉手帳のかたは自立支援医療受給者証も必要です。
≪申請・問合せ先≫課税課電話072‐433‐7254

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
令和6年度の土地・家屋縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧、固定資産税路線価の公開を行います(土曜日・日曜日・祝日除く)。
なお、対象者以外のかたが縦覧・閲覧する場合は、委任状が必要です。
≪場所・問合せ先≫課税課土地担当電話072‐433‐7251、家屋担当電話072‐433‐7253

固定資産税台帳の縦覧・閲覧
区分 期間 対象者 対象物 必要書類
縦覧
土地・家屋
縦覧帳簿
4月1日~
5月31日
市内の土地・家屋
の納税義務者
市内の土地・
家屋の価格
マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるもの
閲覧
課税台帳
通年 納税義務者、
借地・借家人など
関係する
固定資産
マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるもの。借地・借家人などは、権利関係がわかる書類
固定資産税
路線価
通年 全てのかた 市内全域 なし

《場所・問合せ先》課税課土地担当電話072-433-7251、家屋担当電話072-433-7253

忘れていませんか申告と納税
申告所得税および復興特別所得税
贈与税
期限:3月15日(金曜日)
消費税および地方消費税
期限:4月1日(月曜日)
≪問合せ先≫岸和田税務署電話072‐438‐1341

保険・年金

国民年金の加入届をお忘れなく
国民年金制度では、国内に居住する20歳以上60歳未満の全てのかたに、加入が義務付けられています。加入せずに保険料が未納になると、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給できない場合があります。
次の場合は、必ず加入の届出をしてください。
60歳になる前に退職し、厚生年金保険の資格がなくなった
被扶養配偶者(第3号被保険者)でなくなった(収入の増加、離婚、厚生年金保険加入者が退職または65歳になった)
20歳になったかた(厚生年金保険加入者を除く)には、日本年金機構から資格取得のお知らせが送付されますが、最近海外から転入されたかたなどで、資格取得のお知らせが送付されない場合は、加入の届出が必要です。
≪届出・問合せ先≫保険年金課電話072‐433‐7274

学生納付特例制度
国民年金保険料を納めることが困難な学生は、本人の所得が一定金額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。申請は毎年必要です。申請が遅れると、障害基礎年金などを受給できない場合がありますので、ご注意ください。
なお、承認された期間は、老齢基礎年金を受取るために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば追納制度を利用し保険料を納めることにより、将来受取る年金額を増やすことができます。
申請方法
対象:大学(大学院)・短大・専門学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生(夜間部・定時制・通信制課程も含む。一部対象とならない場合あり)
期間:4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)
持物:マイナンバーカードまたは基礎年金番号を確認できるもの、学生証または在学証明書
≪申請・問合せ先≫貝塚年金事務所電話072‐431‐1122、保険年金課電話072‐433‐7274

保険料の納め忘れはありませんか?
3月は令和5年度分国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の最終納期月です。保険料の納め忘れがないか確かめてください。
保険料の納付が遅れたり滞納したりすると、保険事業の円滑な運営に支障をきたします。
皆様の生活と健康を守るためにも、保険料の納期内納付にご協力ください。
≪問合せ先≫保険年金課電話072‐433‐7270

国保の加入・資格喪失届出は14日以内に
会社を退職し任意継続の手続きをしない場合や扶養家族の認定を取消された場合など、健康保険の資格がなくなったかたは、資格を失った日から14日以内に国民健康保険に加入することが義務付けられています。 14日を過ぎると、保険給付は届出日からしか受けられない可能性があります。
また、国民健康保険に加入しているかたが他の健康保険に加入した場合や出生・死亡・住所変更や世帯主変更などがあったときも、14日以内に国民健康保険証の発行や書換えが必要ですので届出をしてください。
国民健康保険証は異動があった全員の分が必要です。
≪届出・問合せ先≫保険年金課電話072‐433‐7271

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の夜間・休日相談
日時:3月17日(日曜日)午前9時~正午・27日(水曜日)午後5時30分~8時
内容:国民健康保険の加入・脱退の届出、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談など
≪場所・問合せ先≫保険年金課電話072‐433‐7270、072‐433‐7271

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
支給対象者:令和5年12月1日(基準日)時点で貝塚市に住民登録があり、次の(1)または(2)に該当する世帯(世帯全員が課税者に扶養されている世帯は除く)の世帯主
(1)令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯
(2)令和5年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
支給額:1世帯あたり10万円
申請方法:対象と思われる世帯の世帯主に市から確認書を発送します(3月中旬頃)。内容を確認し、期限までに返送してください。
世帯員に令和5年1月2日以降に他市から転入したかたがいる場合や、令和6年2月20日以降に税の申告により対象となった場合など、別途申請が必要ですのでお問合せください。
申請期限:5月31日(金曜日)消印有効
≪申請・問合せ先≫低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)電話072‐433‐7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)

低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)
支給対象者:(1)または(2)に該当する世帯で、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯の世帯主
(1)住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)対象世帯(7万円給付)
(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金対象世帯(10万円給付)
加算支給額:児童1人あたり5万円
申請方法:支給対象者(1):7万円を給付済のかたから順次お知らせを発送しますので内容をご確認ください。申請は原則不要です。
7万円給付の申請がまだのかたは、4月30日(火曜日)までに手続きしてください。支給対象者(2):10万円給付の申請をすることで、子ども加算分のみの手続きは不要となります。
基準日以降に出生した子や別世帯で生計同一の子がいる場合は別途申請が必要です。詳しくはお問合せください。
申請期限:5月31日(金曜日)消印有効
≪申請・問合せ先≫低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)電話072‐433‐7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)

7ページの内容は以上で終わりです。広報かいづか令和6年3月号(No.1012)は全部で16ページです。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 魅力づくり推進課 広報・シティプロモーション担当

電話:072-433-7059
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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