認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2024年02月28日

特例制度の概要

認可された地縁団体は、団体名義で不動産登記を行うことが可能となりますが、登記名義人の所在が知れない場合やすでに故人となっていて、その相続人の所在が不明であるために、所有権移転登記手続に必要な承諾書が用意できず、名義変更の手続が滞る事例がありました。

このような事例に対処するために、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、登記について異議のある者は異議を述べるよう公告し一定期間内に登記関係者等からの異議がなければ、認可地縁団体が登記申請を行うことができるようになりました。

なお、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の適用を受けるための要件

認可地縁団体は、地方自治法第260条の46第1項に定める次の4つの要件を全て満たした場合に限り、登記の特例に関する申請ができます。

1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

4.当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

特例制度申請の流れ

1.認可地縁団体は、市長に対して上記4つの要件を疎明するに足りる資料を添えて公告を求める申請を行います。

2.市長は申請が相当と認めるときは、総務省令の定めによる3ヵ月以上の公告を行います。

3.登記関係者等が公告期間中に異議を述べなかったときは、登記関係者の承諾があったものとみなされ、市長の通知文書によって所有権保存登記や移転登記手続を進めることができます。

※提出書類等の詳細については、魅力づくり推進課市民協働室までご相談ください。

公告に対する異議申出

公告内容に異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、必要書類を揃えて市長に申し出ることができます。

また、異議申出があったときは、市長は申請を行った認可地縁団体に対しその旨を通知することになり、特例制度に関する手続は中止されます。

以後、当事者間での協議を経て同意が得られれば、申請を行った認可地縁団体は、再度、市長に対して公告を求める申請を行うことになります。

※提出書類等の詳細については、魅力づくり推進課市民協働室までご相談ください。

現在公告中の案件

現在、公告されている案件はございません。

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