2.役員に関して変更等があった場合
NPO法人は、役員の変更があった場合には、下記の書類を貝塚市長あてに提出しなければなりません。
- 役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。
- メンバーの入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも、届出が必要となります。
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に登記が必要となります。
- その他、随時、辞任・新任・住所変更等が起これば、届出が必要となります。
|
書類の名称 |
部数 |
1 |
役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係)) |
1部 |
2 |
変更後の役員名簿 |
2部 |
3 |
各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) (新任の場合のみ) |
1部 注意) |
4 |
役員の住所又は居所を証する書面 (住民票等) (新任の場合のみ) |
1部 注意) |
注意)3及び4の書類は、新任(理事であった役員が監事となった場合(逆のケースも同じ)を含む。)の場合のみ提出してください。
以下は、上記1~3の様式になります。
1.役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係)) (Wordファイル: 40.0KB)
3.各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) (Wordファイル: 77.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室
電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2021年06月03日