2.役員に関して変更等があった場合

更新日:2021年06月03日

NPO法人は、役員の変更があった場合には、下記の書類を貝塚市長あてに提出しなければなりません。

  • 役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。 
  • メンバーの入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも、届出が必要となります。
  • 代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に登記が必要となります。 
  • その他、随時、辞任・新任・住所変更等が起これば、届出が必要となります。

 

必要な書類

 

書類の名称

部数

1

役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係))

1部

2

変更後の役員名簿

2部

3

各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) (新任の場合のみ)

1部

注意)

4

役員の住所又は居所を証する書面 (住民票等)

(新任の場合のみ)

1部

注意)

 注意)3及び4の書類は、新任(理事であった役員が監事となった場合(逆のケースも同じ)を含む。)の場合のみ提出してください。

以下は、上記1~3の様式になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室

電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

メールフォームによるお問い合わせ