3.定款を変更する場合
NPO法人は、次の事項に係る定款の変更を行った場合は、下記の書類を貝塚市長あてに届出を行わなければなりません。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項に関する事項)
必要な書類 書類の名称
部数
1
定款変更届出書(様式第6号(第6条関係)) 1部
2
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部
3
変更後の定款
2部
注意)上記以外の変更については、「定款変更認証申請」の手続きが必要となります。
以下は、上記1~2の様式になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室
電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2021年06月03日