4.定款を変更する場合(認証が必要なもの)
NPO法人は、次の事項に係る定款の変更を行う場合は、下記の書類を貝塚市長あてに申請を行い、認証を受けなければなりません。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
- 定款の変更に関する事項
順番 |
書類の名称 |
手引き ページ |
部数 |
---|---|---|---|
1 |
定款変更認証申請書(様式第5号(第5条関係)) |
95 |
1部 |
2 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) |
97 |
1部 |
3 |
変更後の定款 |
98 |
2部 |
4 ※1 |
当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 (申請から概ね3か月後の日) |
99 |
2部 |
5 ※1 |
当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 (申請から概ね3か月後の日) |
101 |
2部 |
6 ※2 |
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
105 |
2部 |
7 ※2 |
法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 |
106 |
1部 |
8 ※2 |
前事業年度の法第28条に規定する事業報告書等 事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・前年度の社員のうち10人以上の名簿 又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録 |
59~85 又は 42~50 |
各1部 |
9 ※3 |
法第52条第3項に規定する書類 |
|
1部 |
※1 ・その行う特定非営利活動の種類
・当該特定非営利活動に係る事業の種類
・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
上記の事項に係る変更を含む定款変更の場合のみに提出してください。
※2 所轄庁が変更する場合のみに提出してください。
※3 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が所轄庁の変更を伴う定款の変更の申請をする場合のみ提出してください。
以下は、上記1~2の様式になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室
電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2021年06月03日