住民票の写し等の様式が変わります

更新日:2025年12月22日

令和8年1月5日よりシステム標準化に伴い住民票等の様式を変更します

令和8年1月5日より、貝塚市の住民記録システムが国の標準化仕様に準拠したシステムに変更します。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

「住民票の写し」の様式変更について

住民票の写しの様式はA4横からA4縦になり、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

1.世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所および転入前住所(貝塚市に転入前の市外の住所)が記載されます。

2.個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所および転入前住所(貝塚市に転入前の市外の住所)が記載されます。

(注意事項)
  • 特段の申出が無い場合は、世帯連記式の住民票を発行します。
  • 転居による住所履歴は記載されません。住所履歴を証明する住民票の写しが必要な場合は、本庁市民課窓口で申出ください。
  • 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
  • 住民票除票(システム標準化後に、市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は、個人票のみです。
  • 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
  • 改製原住民票(システム標準化前に、市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は、もとの様式で発行されます。
  • 転入前住所は、貝塚市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
  • 住民票コード確認書(無料)は発行できなくなります。住民票コードの確認が必要なかたは住民票コードを記載した住民票(有料)をご請求ください。

 

「住民票記載事項証明書」の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。

住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地、筆頭者および個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目を申出ください。

 

「印鑑証明書」の様式変更について

用紙がA4横からA4縦に変更になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ